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飼い主不明の動物(野良猫や野良犬、野鳥など)の死体があったときは、原則として、土地又は建物の占有者が自らの責任で適正に処理する必要があります。
国道・県道・村道上の飼い主不明の動物死体は、それぞれの施設管理者が回収等を行うことになりますので、それぞれの施設管理者へご連絡ください。
| 動物死体のある場所 | 施設管理者 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 国道49号 | 国土交通省郡山国道事務所会津若松出張所 | 0242-23-1241 |
| 県道、三桁国道 | 福島県会津若松建設事務所管理課 | 0242-29-5451 |
| 村道 | 湯川村住民課ほけん係 | 0241-27-8830 |
自身・自社が占有する土地又は建物に所有者不明の動物死体がある場合には、原則として、自らの責任で適正に清掃・処理することになります。
◆自身の所有地・管理地に穴を掘って埋める
臭いや虫の発生、他の動物による掘り返しがないように、深く穴を掘る、動物死体に石灰を撒く、厚く土をかぶせるなどの対策が有効です。また、厚手のビニール手袋や火ばさみ、スコップなどにより衛生を確保しながら作業してください。
◆環境センターへ自己搬入する
黒いビニール袋に入れる、ダンボールに入れるなどにより、中身が見えないようにしてください。
なお、搬入される際は事前予約が必要となりますので、住民課ほけん係(0241-27-8830)までご連絡ください。