本文
狂犬病予防法では、飼い犬の登録は犬の生涯で1度だけです。
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
| 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
◆狂犬病予防集合注射
湯川村では毎年4月に集合注射を実施します。
村に登録してある犬の飼い主には、3月頃に実施のお知らせや詳細等を郵送します。また、村広報紙にも掲載します。
なお、集合注射では注射と注射済票の交付が同時に受けられます。
◆集合注射当日に受けられない場合
かかりつけの動物病院で受けてください。
接種後は動物病院から交付される「接種済証明書」を住民課ほけん係へ提出し、注射済票の交付を受けてください。
◆狂犬病予防注射猶予
犬の健康上の理由などで狂犬病予防注射が受けられない場合は、動物病院から交付される「狂犬病予防注射実施猶予証明書」を住民課ほけん係へ提出してください。
死亡届の届出が必要となります。「犬鑑札」「注射済証」は返却となりますのでご持参ください。
供養、葬儀、埋葬などについては、民間の事業者やペット霊園へご相談ください。
新しい飼い主に「犬鑑札」を渡し、新しい飼い主が居住地の市町村に届け出るようお伝えください。
変更届の届出が必要となります。なお、村外への移動の場合には「犬鑑札」を持参して届出先の市町村へ提出してください。