廃棄物の野外焼却は法律で禁止されています!
野外焼却(野焼き)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら・枝条等の焼却)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火・キャンプファイヤー等)
例外的に野外焼却(野焼き)を行う場合の注意点
- 周囲のご理解を得たうえで、民家から離れた場所で行う。
- 実施する際は防火用水を準備し、火が消えるまでその場を離れない。
- 風向き、風の強さ、時間帯を考慮する。
- 目的以外のごみ、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の焼却は絶対に行わない。
- 最寄りの消防署へ事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出する。
※ 消防署への届け出は、「火災と紛らわしい煙や火炎が発生する焼却」を把握するためのものであり、届け出により焼却が承認されるものではありません。
例外に該当する場合でも指導対象になります
上記の例外行為であっても、近隣から「煙や臭い」による苦情が寄せられた場合は行政指導(消火要請)の対象となります。