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これまで、75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方は国民健康保険や共済組合等の医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」において、医療の給付等を受けていました。
しかし、老人医療費の財源は、公費を除く部分については、拠出金として高齢者及び若人世代の保険料が当てられるため、高齢者自身の医療費の負担が大変分かりづらいものとなっていました。
また、医療の給付は各市町村であるのに対し、実際の費用負担は国民健康保険や共済組合などの保険者が行うため財政運営の責任が不明確であるとの問題がありました。
そこで、これらの問題を解決するために、平成20年4月から75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方を対象に、独立した医療制度である「後期高齢者医療制度」を創設しました。この後期高齢者医療制度の運営は、各都道府県に設置された「広域連合」が行います。
財源は、医療機関の窓口でお支払になる一部負担金を除き、公費(国・県・市町村)が5割、74歳以下の現役世代からの支援金が4割、残りの1割が後期高齢者被保険者から納付いただく保険料となります。
保険料は、一定範囲内に医療機関がない地区や県内他地域とくらべて極端に医療機関が少ない場合を除き、福島県内均一の保険料額となります。
福島県後期高齢者医療広域連合には、県内すべての市町村が加入しています。
広域連合の主な役割としては、後期高齢者医療制度の財政運営、資格確認書の交付、保険料の決定、給付に関する決定などがあります。
なお、様々な申請の受付や保険料の徴収に関することは、役場の窓口で行います。
▶福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
後期高齢者医療の対象となるのは、75歳以上の方と65歳から74歳の方で一定の障がいのある方です。
※ 生活保護を受けている方は後期高齢者医療の対象外となります。
75歳の誕生日から被保険者となります。75歳になった方は、それまで加入していた国民健康保険や社会保険等から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは必要ありません。
75歳の誕生日の前日までに「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を郵送でお届けします。
65歳から74歳の方で一定の障がいのある方は、申請することで後期高齢者医療に加入することができます。
なお、一度後期高齢者医療に入られた方でも、75歳に到達する前であれば申請により後期高齢者医療から脱退することもできます。