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後期高齢者医療の被保険者が亡くなられた場合は、申請により葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」が支給されます。
申請は役場で行い、福島県後期高齢者医療広域連合が支給します。
1ヶ月の間で、医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた分について支給します。
一般、区分2、区分1の外来については、被保険者個人ごとの算定ですが、入院が伴うものについては、世帯合算での算定となります。
なお、対象となる方には、福島県後期高齢者医療広域連合から申請の勧奨が行われます。
一度、申請により指定口座を登録すると、次回以降は自動的に登録した口座に振り込まれます。
世帯で1年間(8月1日から翌年の7月31日)に支払った後期高齢者医療の医療費の一部負担金と介護保険の利用負担額の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの制度から「高額介護合算療養費」として支給されます。
一度、医療費を全額支払ったものでも、申請によって自己負担分を除いた額が支給されるものがあります。
該当する場合は、いずれも役場で申請をしていただければ、後日、福島県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
やむを得ず、マイナ保険証や資格確認書等を持たないまま受診したため、医療機関で医療費を10割支払った場合は、申請すると自己負担分を除いた金額が支給されます。
海外旅行中に診療を受けた場合に給付となりますが、診療を目的とした渡航であった場合は該当しません。また、治療内容が日本で治療を行った場合に保険適用外となる医療行為も該当しません。
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作成した時や、輸血の際に生血代がかかった場合に給付となります。
医師が必要と認めた「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けた場合に給付となります。
骨折や捻挫などで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合に給付となります。
病気や怪我のため移動が困難なとき、医師の指示による緊急的な入院・転院で移送費がかかった場合に給付となります。
(入院・転院があらかじめ決まっていた場合は支給対象になりません。)