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申請により給付を受けることができるもの

後期高齢者医療に入っている方が亡くなられたとき

後期高齢者医療の被保険者が亡くなられた場合は、申請により葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」が支給されます。
申請は役場で行い、福島県後期高齢者医療広域連合が支給します。

葬祭費の申請に必要なもの

  • 亡くなられた被保険者の資格確認書(お持ちの場合)
  • 喪主の方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 喪主の方の預金通帳

医療費が高額になったとき

 1ヶ月の間で、医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた分について支給します。
一般、区分2、区分1の外来については、被保険者個人ごとの算定ですが、入院が伴うものについては、世帯合算での算定となります。

なお、対象となる方には、福島県後期高齢者医療広域連合から申請の勧奨が行われます。
​一度、申請により指定口座を登録すると、次回以降は自動的に登録した口座に振り込まれます。

高額療養費の申請に必要なもの

  • 被保険者本人の資格確認書(お持ちの方のみ)
  • 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 振込先金融機関の預金通帳(代理人の口座に振込を希望される場合は委任欄に記入が必要)

介護保険と健康保険の自己負担額が高額になったとき

世帯で1年間(8月1日から翌年の7月31日)に支払った後期高齢者医療の医療費の一部負担金と介護保険の利用負担額の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの制度から「高額介護合算療養費」として支給されます。

高額介護合算療養費の申請に必要なもの

  • ​被保険者本人の資格確認書(お持ちの方のみ)
  • 介護保険証
  • 被保険者本人の預金通帳
  • 自己負担額証明書(計算期間内に医療保険や介護保険が変わった場合)
  • 申請者の身分証明書

その他申請により医療費が戻るもの

一度、医療費を全額支払ったものでも、申請によって自己負担分を除いた額が支給されるものがあります。
該当する場合は、いずれも役場で申請をしていただければ、後日、福島県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

やむを得ない理由で資格確認書及びマイナ保険証を持たず受診したとき

やむを得ず、マイナ保険証や資格確認書等を持たないまま受診したため、医療機関で医療費を10割支払った場合は、申請すると自己負担分を除いた金額が支給されます。​

海外渡航中に治療を受けたとき

​海外旅行中に診療を受けた場合に給付となりますが、診療を目的とした渡航であった場合は該当しません。また、治療内容が日本で治療を行った場合に保険適用外となる医療行為も該当しません。

コルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作成した時や、輸血の際に生血代がかかった場合に給付となります。

「はり・きゅう、あんま・マッサージ」の施術を受けたとき

医師が必要と認めた「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けた場合に給付となります。

柔道整復師の施術を受けたとき

骨折や捻挫などで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合に給付となります。

緊急的にやむを得ず、医師の指示により移送費がかかった場合

​病気や怪我のため移動が困難なとき、医師の指示による緊急的な入院・転院で移送費がかかった場合に給付となります。
(入院・転院があらかじめ決まっていた場合は支給対象になりません。)