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被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の一定割合を保険料として納めていただきます。
なお、令和8年度から子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みである「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
なお、保険料の上限額は85万円です。
○令和8・9年度保険料率【医療分】
・所得割率9.24%
・均等割額49,000円
○令和8年度保険料率【子ども分】
・所得割率0.25%(新規)
・均等割額1,400円(新規)
※子ども分の令和9年度保険料率は、令和8年度に算定します。
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、被保険者均等割額が下記のとおり軽減されます。
| 均等割額 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 (医療分) |
軽減後の均等割額 (子ども分) |
|---|---|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 14,700円 | 420円 |
| 5割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+30.5万円×世帯の被保険者数以下 | 24,500円 | 700円 |
| 2割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+56万円×世帯の被保険者数以下 | 39,200円 | 1,120円 |
後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険等の被扶養者であった場合、所得割額が賦課されず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。
※ 被用者保険:協会けんぽ、健康保険組合、共済組合のこと
保険料の納め方は、受給している年金額等によって、年金から引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)で納付していただきますが、要件に当てはまらない方は普通徴収(納付書や口座振替)で納付していただきます。
納付方法の詳細については、下記のとおりです。
年6回の年金支給の際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。
要件に該当した場合、原則特別徴収となります。
下記すべての要件を満たす方が特別徴収の対象となります。
〇4月:仮徴収額決定通知書
〇8月:保険料額決定通知書
※仮徴収…本算定前の4・6・8月に、前年度の2月分と同額を仮で特別徴収すること(仮徴収2年目からの方)。
仮徴収初年度の方は、前々年の所得から算出した額を仮で特別徴収します。
本算定で決定した年間保険料額から、仮徴収の額を差し引いた残りの額を10・12・2月の3回に分けて徴収することとなります。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
年金からの天引きにより保険料をお支払いいただいている方でも、申請により口座振替に変更することができます。
※お申し出から差引停止及び口座振替開始まで2~3ヶ月程度必要となります。
送付した納付書により、期日内に指定された金融機関で納付していただきます。
「口座振替依頼書兼届出書」を金融機関にご提出いただきますと、口座振替での納付も可能です。
下記のいずれかに該当する場合は、普通徴収となります。
〇年度当初から資格を取得している方:8月に保険料額決定通知書や納入通知書を送付いたします。
〇年度の途中から資格を取得した方:資格を取得した翌月に保険料額決定通知書や納入通知書を送付いたします。
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | ||||