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医療機関を受診したときの自己負担割合

医療機関を受診したときの自己負担割合​について

医療機関を受診したときは、かかった費用の一部を自己負担していただきます。
​その自己負担の割合は毎年8月1日に前年の所得に応じて判定され、1~3割のいずれかが資格確認書や資格情報のお知らせに記載されています。
​年度の途中に世帯構成に変更があったり、所得金額に修正があった場合は、負担割合が変更となる場合があります。

窓口負担割合判定フロー

医療機関を受診した際の自己負担限度額と入院したときの食事代について

医療機関を受診した際の自己負担限度額について

病気やケガで診療を受けたときや訪問看護サービスを受けたときには、自己負担割合に応じて医療費のご負担をしていただきますが、その金額については1ヶ月単位で上限が定められています。これを「自己負担限度額」といいます。

各区分の自己負担限度額については、下記リンクをご覧ください。

▶福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

医療費が限度額を超えた場合

1ヶ月の医療費が限度額を超えた場合は、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。
「高額療養費」に該当される方には、福島県後期高齢者医療広域連合から申請の勧奨が行われます。

申請により指定口座を登録すると、次回以降は自動的に登録した口座に振り込まれます。

入院したときの食事代について

入院したときは、1食あたり定められた食事代を負担していただきます。
また、長期療養が必要なため療養病床での食事代・居住費についても定められた金額を負担していただきます。

入院したときの食事代の自己負担額
世帯区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得、一般 550円
区分2(90日までの入院) 270円

区分2(90日を超える入院※)
※過去12ヶ月の入院日数

220円
区分1 130円

※マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく食事代の減額を受けることができます。
ただし、区分2で90日を超えて入院されている方が、食事代のさらなる減額を受ける場合は、別途申請が必要です。その際は、領収書や入院証明書など入院日数のわかるものをお持ちください。

療養病床での食事代・居住費
世帯区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得、一般 550円 430円
区分2 270円 430円
区分1 160円 430円
区分1(老齢福祉年金受給者) 130円 0円

療養病床…症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のこと。

限度額の適用について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付は終了していますが、次の方法により、一部負担金を上限額までに抑えることができます。

◆「マイナ保険証」をお持ちの方
 受診時にマイナ保険証を提示することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までとなります。

◆「マイナ保険証」をお持ちでない方
 受診時に限度区分が併記された「資格確認書」を提示することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までとなります。
 住民課ほけん係の窓口に申請することで、資格確認書に限度区分を併記することができます。

特定疾病療養受療証について

厚生労働大臣が指定する疾病に該当する場合は「特定疾病療養受療証」を提示することで、自己負担限度額が1医療機関につき1ヶ月1万円となります。
特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要となります。

資格確認書をお持ちの方は、申請により特定疾病区分を併記します。
マイナ保険証をお持ちの方は、受診の際に特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証​​の窓口での提示は不要となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 以下のうちいずれか1つ
    ・「医師の意見欄」が記入してある特定疾病療養受療証交付申請書
    ・医師の意見書
    ・前加入保険の特定疾病受療証